東京地方裁判所 昭和54年(借チ)3020号 決定
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【判旨】
しかし、借地法第九条の三、民事調停法第一九条によれば、競売にともなう賃借権譲受許可の申立は、競落代金を支払つた後二月内になすべきもので、右譲受けにつき競落人が前記期間内に民事調停法による調停を申立て不調となつたときは、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間内に競売にともなう賃借権譲受許可の申立をしたときに限り、調停申立の時にその申立がなされたものとみなされるところ、一件記録によれば、申立人は、本件建物を競落し、昭和五四年四月一九日競落代金を支払つて所有権を取得し、同年六月一八日相手方を当事者として本件土地についての賃借権の譲受許可を求める調停を渋谷簡易裁判所に申立てたが、同年九月一一日不調となつたこと、申立人代表者は右調停期日に出頭して不調の通知を受けたこと、申立人は、右通知を受けた日から二週間を経過した同年一〇月一五日に本件申立をしたことが明らかである。
してみると、本件申立は、申立期間を経過してなされた不適法な申立ということができるから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
(木下重康)